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親から頭金の贈与を受けた場合は、贈与税の対象となりますが、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて、自己の居住用の家屋の新築、取得、増改築等(以下新築等といいます)をした場合には、平成31年6月30日までは、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。
消費税率10%への引上げに伴う駆け込み・反動減へ対応するため、契約の時期、10%の消費税率が適用されるかどうか、耐震・エコ・バリアフリーの一定要件を備えた良質な住宅であるかどうかにより、非課税金額が異なります。
平成28年に取得予定の場合、平成28年9月までに契約した場合の非課税金額は、質の高い住宅の場合は1,200万円、一般住宅は700万円になります。平成28年10月から平成29年9月までに契約した場合の非課税金額は、負担する消費税が8%の場合は、平成28年9月までと同じ金額ですが、負担する消費税が10%の場合は、消費税の負担を和らげるため、質の高い住宅の場合は3,000万円、一般住宅は2,500万円になります。
同じ契約時期でも贈与税の非課税金額が異なるのは、消費税率引上げに伴う経過措置により、平成28年9月末までに請負契約を締結すれば、引渡しが平成29年4月を過ぎても、旧税率(8%)が適用されるためです。
消費税率の引上げ前は、駆け込み需要が発生するため、建築工事の完成時期が遅れがちです。消費税は、原則として、引渡し時期の税率が適用されます。
消費税率引き上げ前の引渡しを希望される場合は、早めの計画をお勧めします。
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の適用要件は、贈与を受けた者は、原則として贈与を受けた時に国内に住所を有し、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である贈与者の直系卑属(子や孫)であり、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることです。
家屋は床面積50u以上240u以下、中古住宅は築20年以内(耐火建築物は25年以内)、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類により証明されたものであれば築年数を問いません。増改築の場合は、工事費用が100万円以上であることです。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金を自己の居住用家屋の新築等の対価に充てて新築等をし、その家屋を同日までに自己の居住用に供したときまたは同日後遅滞なく自己の居住用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について、贈与税が非課税となります。
取得先が配偶者・父母・子など特別な間柄でないこと、床面積の1/2以上が居住用であることです。
贈与税の暦年単位課税(1年間の非課税枠110万円)または住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例(贈与者の年齢が60歳未満の場合でも相続時精算課税の適用が可能、特別控除枠2,500万円、ただし相続税の価格に加算されます)のいずれかと併せて適用を受けることができます。
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
<住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置>
契約年
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質の高い住宅
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左記以外の住宅(一般)
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平成27年
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1,500万円
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1,000万円
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平成28年 1月〜28年9月
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1,200万円
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700万円
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平成28年10月〜29年9月
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1,200万円(3,000万円)
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700万円(2,500万円)
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平成29年10月〜30年9月
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1,000万円(1,500万円)
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500万円(1,000万円)
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平成30年10月〜31年6月
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800万円(1,200万円)
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300万円(700万円)
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※1( )内は消費税率10%が適用される方。
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