小金井を中心とした売買物件情報を網羅。住まい探しは不動産のプロにお任せ! 株式会社プラスワン

会社概要 アクセスマップ
株式会社プラスワン お問い合わせ先
 
 
ホーム 物件を探す お問い合わせ 住まい探しのお手伝いパートナーとは 未公開物件とは 売却のご相談(無料査定) よくあるご質問
 
 

Q&A

Q&A 現在は賃貸住まいです。マイホームは欲しいけど自己資金がほとんどありません。自己資金はどのくらいあれば購入できますか?
Q&A ほとんど無くても買うことは出来ます。あればあっただけローン返済が楽になるということは、確かですね。とはいえ、自己資金を貯めている間も家賃は払い続けることになりますから、低金利の今こそ住宅ローンを早めに借りた方が得策なのかもしれません。
当然審査はありますが、現在は都市銀行のほとんどが諸費用分も含めて融資をしてくれる時代です。現在の家賃とローン返済額を比較してみて無理がなければマイホーム購入をお勧めいたします。

Q&A ローン特約とはどういうものですか?
Q&A ローン特約とは、不動産を購入するにあたって、買主が売買代金を金融機関などからの融資を利用することを前提に売買契約を締結し、融資の全部または一部について承認が得られなかった場合には、その売買契約を無条件で白紙解除できる条件を約定することをいいます。この場合、手付解除や契約違反などの解除の適用はされず、支払済の手付金は買主に返還されます。「ローン特約」には、1.融資申込金融機関、2.融資金額、3.融資が承認されるまでの期間、4.融資が承認されなかった場合の対応策、 などを明記して約定します。

Q&A 住宅ローンを借りて、住宅を購入すると税金が戻ると聞きましたが、どのような手続をすればよいのでしょうか?
Q&A 住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入、増改築をした場合で、一定の要件に当てはまるときには住宅ローン控除が受けられ、所得税が戻されます(所得税から控除しきれない金額がある場合には、翌年度の住民税から一定金額が控除されます)。平成26年度税制改正で適用期限が1年6ヶ月延長され、平成31年6月30日までの入居が適用期限となります。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるためには、所得税の確定申告書を、納税地の所轄税務署に提出する必要があり、サラリーマンの場合は2年目からは年末調整で住宅ローン控除の適用が受けられます。
確定申告書に必要事項を記載するとともに、「住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」を提出するほか、次のような書類の提出が必要になります。
1.住民票の写し
2.家屋の登記事項証明書
3.敷地等のローン等についても控除を受ける場合は土地の登記事項証明書
4.住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書
 (2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
5.売買契約書(又は請負契約書)のコピー
6.既存(中古)住宅で、一定の築年数を経過したものについては、建築士や指定確認検査機関等が証明を行った耐震基準適合証明書等
7.増改築の場合は建築確認済証の写し、検査済証の写し、又は増改築等工事証明書
8.給与収入、年金収入がある方は、源泉徴収票(原本)
※当社は、この確定申告のお手伝いをいたしますのでご安心ください。

Q&A ジュウセツ:重説」という言葉を不動産業者さんは使われますがどういう意味ですか?
Q&A 宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸等の相手方等、取引の当事者に対して、契約が成立するまでの間に、取引をしようとしている物件や取引条件など一定の重要な事項について、それらを記載した書面を交付し、宅地建物取引士の資格ある者をして説明させなければなりません(宅建業法35条1項、2項)。この重要事項の説明やそれを記載した書面(重要事項説明書)のことを略して「重説」と言うことがあります。

Q&A 前面道路は「ニコウドウロ:2項道路」と言われました。はじめて聞いた言葉ですが、どういう道路ですか?
Q&A 建築基準法第3章の第42条第2項に規定された道路のことです。一般に「2項道路」といわれ、この建築基準法第3章の規定が適用されたときに、既に建築物が建ち並んでいた幅員4m(特定行政庁が指定する区域においては6m)未満の道で、特定行政庁が指定した「みなし道路」のことです。
原則として現在の道路の中心線からそれぞれ2m(特定行政庁が指定する区域においては3m)ずつ後退させた線が道路の境界線とみなされ、後退した部分(セットバック部分)には、建築物を建築することはもちろん、門、塀等も築造することはできません。

Q&A 「建築条件付土地」と書いてある広告を見ました。「建築条件付土地の売買」とはどういうものですか?
Q&A 土地の売買契約を締結するに当たって、 その土地の売主が自己または自己の指定する建築業者と一定期間内に建物の建築請負契約を結ぶことを条件とすることをいいます。建物の建築請負契約が締結に至らなかった場合には、土地の売買契約は無条件で解除されます。
「建築条件付土地売買」契約を締結するときの注意点としては、1.一定の期間内に建物の建築工事請負契約を締結することを条件とすること、 2. 1.の請負契約を締結しなかったとき、または建築しないことが確定したときは、 本売買契約は解除になること、3. 2.により本売買契約が解除となったときは、売主はすでに受領している手付金等の金員全額を買主に返還することおよび売主は本件契約の解除を理由として買主に損害賠償または違約金の請求はできないこと、などが土地売買契約書に条件として約定されます。

Q&A 売主の不動産業者が倒産したときでも、買主が保護される法律ができたと聞いたのですが。
Q&A 柱や梁など建物の基本構造部分に重大な欠陥があったり、雨漏り等があるときは、新築住宅の売主業者には10年間の瑕疵担保責任があり、買主は売主に補修等を請求できますが、売主が倒産してしまうとこの保証を受けられず、損害の賠償もできません。
そこで、平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅の売主業者には、@保証金の供託、またはA責任保険契約の締結のいずれかの措置を講ずることが義務付けられました。売主が倒産等で瑕疵担保責任を果たすことができないときには、供託金または保険金により補修等に必要な費用が買主に支払われます。

Q&A 建物の建具や造作、設備などに不具合がある場合も10年間は補修してもらえるのでしょうか?
Q&A 瑕疵担保履行法の対象となるのは、住宅品質確保法に基づく「構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分」に限定されます。その他の瑕疵については、契約ごとに売買契約の定めや売主業者独自のアフターサービス規準、メーカー保証などにより対応されることになりますので、それらの内容をご確認下さい。

Q&A 住宅の取得を予定していますが、頭金を親から援助してもらう予定です。贈与税がかかりますか? また取得する時期によって取り扱いが異なりますか?
Q&A

親から頭金の贈与を受けた場合は、贈与税の対象となりますが、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて、自己の居住用の家屋の新築、取得、増改築等(以下新築等といいます)をした場合には、平成31年6月30日までは、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。
消費税率10%への引上げに伴う駆け込み・反動減へ対応するため、契約の時期、10%の消費税率が適用されるかどうか、耐震・エコ・バリアフリーの一定要件を備えた良質な住宅であるかどうかにより、非課税金額が異なります。
平成28年に取得予定の場合、平成28年9月までに契約した場合の非課税金額は、質の高い住宅の場合は1,200万円、一般住宅は700万円になります。平成28年10月から平成29年9月までに契約した場合の非課税金額は、負担する消費税が8%の場合は、平成28年9月までと同じ金額ですが、負担する消費税が10%の場合は、消費税の負担を和らげるため、質の高い住宅の場合は3,000万円、一般住宅は2,500万円になります。
同じ契約時期でも贈与税の非課税金額が異なるのは、消費税率引上げに伴う経過措置により、平成28年9月末までに請負契約を締結すれば、引渡しが平成29年4月を過ぎても、旧税率(8%)が適用されるためです。
消費税率の引上げ前は、駆け込み需要が発生するため、建築工事の完成時期が遅れがちです。消費税は、原則として、引渡し時期の税率が適用されます。
消費税率引き上げ前の引渡しを希望される場合は、早めの計画をお勧めします。
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の適用要件は、贈与を受けた者は、原則として贈与を受けた時に国内に住所を有し、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である贈与者の直系卑属(子や孫)であり、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることです。
家屋は床面積50u以上240u以下、中古住宅は築20年以内(耐火建築物は25年以内)、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類により証明されたものであれば築年数を問いません。増改築の場合は、工事費用が100万円以上であることです。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金を自己の居住用家屋の新築等の対価に充てて新築等をし、その家屋を同日までに自己の居住用に供したときまたは同日後遅滞なく自己の居住用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について、贈与税が非課税となります。
取得先が配偶者・父母・子など特別な間柄でないこと、床面積の1/2以上が居住用であることです。
贈与税の暦年単位課税(1年間の非課税枠110万円)または住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例(贈与者の年齢が60歳未満の場合でも相続時精算課税の適用が可能、特別控除枠2,500万円、ただし相続税の価格に加算されます)のいずれかと併せて適用を受けることができます。
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

            <住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置>

契約年

質の高い住宅

左記以外の住宅(一般)

平成27年

1,500万円

1,000万円

平成28年 1月〜28年9月

1,200万円

  700万円

平成28年10月〜29年9月

1,200万円(3,000万円)

  700万円(2,500万円)

平成29年10月〜30年9月

1,000万円(1,500万円)

  500万円(1,000万円)

平成30年10月〜31年6月

  800万円(1,200万円)

  300万円(700万円)

※1(  )内は消費税率10%が適用される方。

Q&A 複数の不動産業者に行っても同じ物件ばかりです。なぜですか?
Q&A 基本的にどこの不動産会社でも物件情報はほぼ一緒です。なぜなら不動産業者間で情報を共有しているからです。ですから何軒も不動産会社に行くよりは、一軒の不動産会社でじっくり物件を選ぶ方がお客様にとって気持的にも楽でしょうし、お客様ご自身の希望条件を一から説明しなくて済みます。
地元に精通した不動産会社であればその会社独自の物件というものも実際あります。物件探しの会社を一社に絞っておくと営業マンとも仲良くなり、お客様のご要望に沿って担当者が親身に物件を探してくれるはずです。優良物件は誰が見ても良いものです。物件探しはスピードが勝負!
小金井市内の物件をお探しのお客様はぜひ当社にお任せください。
プラスワンは一生懸命に汗をかきます。

 

Copyright (C) All Rights Reserved by 株式会社プラスワン
東京都小金井市桜町1-15-3